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町会会則


【 総則 】
第1条 名称および所在
本会は、五井西町会と称し、町会拠点を「五井西コミュニティセンター」とする。

第2条 目 的
本会は、五井西地区の住環境を保全し、居住者相互の親睦と福祉の増進を図ることを目的とする。

第3条 会員
本会は、五井西地区に居住するもの及び事業を営むものをもって組織する。なお、隣接に居住するものであっても、入会を希望するものは常任委員会の承認を得て会員になることが出来る。

【 事業 】
第4条 事 業
本会は第2条の目的達成のため、以下の事業を行う。
  1) 会員の福利・厚生、表彰に関する事項
  2) 自治会館の所有・運営管理、町会保有設備の維持管理に関する事項
  3) 保健・衛生、防犯・防火に関する事項
  4) 清掃・美化に関する事項
  5) その他の必要な事項

【 役員 】
第5条 役 員
1. 本会に以下に示す役員を置く。
 1) 会 長   1名
 2) 副会長  2名
 3) 会 計   2名
 4) 会計監査 2名
 5) 書 記   2名
2. 会長は、本会を代表して会務を統轄し、市行政との連絡調整を図る。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長に不測の事態が生じた場合にはこれを代
  行する。
4. 会計は、本会の会計全般を処理する。
5. 会計監査は、会計の監査にあたる。
6. 書記は、総会及び常任委員会における議事内容を記録し、保存する。

第6条 役員の選出
1. 会長、副会長は常任委員会で推薦した候補を総会で選出する。候補者 
  が複数の場合は常任委員会の選挙による。
2. 会計、会計監査、書記は、常任委員会で選出し、総会の承認を得る。

第7条 役員の任期
1. 本会役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 会計監査の任期は1年とする。
3. 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

【 班長等 】
第8条 班長、副班長
1. 班長は、班を代表し班務を処理する。
2. 副班長は、班長を補佐し、班長に不測の事態が生じた場合にはこれを代
  行する。
3. 原則として副班長は順番制により選任し、班長は前期副班長を繰り上
  げ、任命する。
4. 班長、副班長の任期は、1年間とする。

【 会議 】
第9条 会議
本会の会議は、総会、常任委員会、班長会、班会とする。

第10条 総 会
1. 総会は最高の議決機関であって、毎年1回招集し、以下の事項を決定す 
  る。
 1) 事業経過及び決算
 2) 事業計画及び予算
 3) 役員の選出
 4) 規約の改正
 5) その他の重要事項
2. 常任委員会が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の要請があっ
  た場合には臨時総会を開催する。
3. 会議の成立は会員の3分の2以上(委任状を含む)とし、その議決は出
  席会員の過半数にて決定する。可否同数の場合は議長決議による。
4. 総会の議長はその都度選任する。ただし、常任委員会、班長会は会長 
  がこれにあたる。

第11条 常任委員会
1. 常任委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、総会の議事事項に準ずる
  内容、第4条の事項を 推進するに必要な事項等についての決定を行う。
2. 常任委員会は、会長、副会長、会計、会計監査、書記及び班長をもって
  組織する。
3. 常任委員会は、原則として月1回開催する。
4. 会議の成立は、委員の3分の2以上とし、その議決は出席委員の過半数
  にて決定する。可否 同数の場合は、議長決議による。

第12条 班長会
班長会は、常任委員会あるいは班長の要請があった場合に開催する。

第13条 班会
班会は、班内外の諸問題について討議し、必要ある場合は班長を通じて常任委員会に意見を提出することができる。

第14条 専門部会
第4条の事業を実施するために、原則として以下に掲げる専門部会を設置する。
 1) 広報部会
 2) 防犯・防災部会
 3) 環境・衛生、交通部会
 4) 体育・文化・厚生部会
 5) 子供会、婦人会、敬老会

第15条 専門部会部長の選出
各部長は、常任委員会にて選出し、総会において承認を得る。

【 会計 】
第16条 運営経費
本会の運営経費は、会費及び寄付金等によってこれにあてることとする。

第17条 会費
本会の会費は、総会の決議により定めることとする。

第18条 会費の徴収
本会の会費は、各班長が徴収し、会計に納入することとする。

第19条 会計年度
本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。

第20条 帳簿等
本会は、以下の帳簿等を備え、会員の請求により閲覧に供するものとする。
 1) 会費徴収台帳
 2) 金銭出納簿
 3) 財産台帳
 4) 諸証票

 【自治会館】 
第21条 自治会館
1. 自治会館は通称名を五井西コミュニティセンターとする。
2. 本会は第 4 条に定めるところにより、本地域内の自治会館の所有・運
  営管理を行うものとする。なお、建物については市原市五井西土地区画
  整理組合より寄付を受けたものであり、敷地については市原市より借り
  受けているものである。
3. 当該自治会館の円滑な運営管理を図るため、別に管理運営規則を定め
  る。
4. 自治会館の大規模な維持補修費用には、町会保有建物維持補修費積
  立金を充当する。

 【町会保有設備】 
第22条 町会保有設備
1. 本会は第 4 条に定めるところにより、本地域内の町会保有設備の維持
  管理を行うものとする。
2. 町会保有設備取り替え等の大規模な維持補修費用には、町会保有設
  備維持補修費積立金を充当 する。

【その他】 
 第23条  会則の改正
  本会則の改正は、総会において承認を得て行うものとする。

 第24条  顧問
  必要に応じて顧問を置く。顧問は、町会役員経験者から選出し、総会の
 承認を得る。

 第25条  細 則
  1. 本会は第4条記載の各事業を実施するための細則を必要に応じて常 
   任委員会により立案し、 総会の承認を得て施行するものとする。
  2. 各専門部会はその設立時に必要に応じ総会の承認を得て施行するも
   のとする

【 付則 】
1.
総会における会議の成立および議決は、所属する世帯の構成員分を1票とする。
2.
書面表決について
・感染症の流行等で総会の開催が困難な場合は、総会議案について書面表決を行うことができる。
・会員は、総会においてそれぞれ1票の表決権を有する。
・やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、委任を含む書面をもって表決する。または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3.
会費は、戸建世帯会員月額¥500円及びアパート・借家会員月額¥250円とし、6ヶ月分を前払い(5月と10月に徴収)にて各班長が集金し、会計に納入することとする。

4. 新会員となった場合は当月分から会費を納入することとする。また、中途退会の場合は残月数分の会費を申し出があれば返却する。

5. 役員の選出方法について
役員選出時に自主参加希望者がなく欠員が生じる場合の措置は、以下の通りとする。
・ 副会長、会計、会計監査、書記は各2名となっていることから、原則と
  して(2丁目〜4丁目)と(1丁目、5丁目〜7丁目)の2ブロックに分
  けて、各ブロックから選出されるよう欠員を補充する。
・ 会計については1年毎の交替では支障をきたすため、2名のうち1名
  が必ずラップするようにする。

6. 班長・副班長の免除について
会則8条により班長及び副班長は班内会員の順番制とすることになっているが、会員の高齢化等によりその任を務めることが困難な世帯が増えている現状を考慮し、以下に該当する場合は本人から申し出があり、班内の承認が得られれば班長・副班長を免除することができる。
  1) 75歳以上の方
     但し、「引受ける意思のある場合」及び「本人の代わりに班長・
     副班長を引き受けることができる同居家族のいる場合」は免除
     対象とはしない。
  2) 病身者等で申し出があり、当該班の承認が得られた方。

7. 町会活動支援部会の設置
町会活動を支援する目的で、町会活動支援部会を設置する。支援部会の会員構成及び活動内容を以下に示す。
・ 支援部会の会員は公募し、登録制とする。
・ 町会行事の支援、町会施設等の維持補修、防犯及び防災活動の支
  援を主として実施する。
・ 会員への活動参加については強制はなく、自由参加を基本とする。

8. 町会保有設備
町会保有設備とは下記設備を示す。
  1) 防犯街路灯
  2) 掲示板
  3) 倉庫
以上


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